#7 申請主義の課題を解決するための処方箋 7〜権利侵害の態様とは その1〜
本稿は、申請主義の課題を解決するための処方箋について述べているものである。
今回が第7回となる。
以下、前回までを振り返りながら、話を続けていきたい。
前回までの振り返り
前回までを簡単に振り返りたい。
経緯
本稿は、申請主義の否定や批判は福祉の否定や批判だと述べたところから始まる。
その意図するところは、第1回の記事をご覧いただきたい。
申請主義を検討する上で重要な3つの要素
前回まで、申請主義を検討する上で重要なファクターとなる3つの要素について検討してきた。
すなわち、登場人物、プロセス、能力の3つである。
能力については、さらに、3つの要素に分けて検討した。
すなわち、事実ベース、具体ベース、そして前回ご説明した実現可能性である。
ここまでが、前回までの振り返りである。
申請主義に関わるファクターの緻密な分析の必要性とは
これらの検討は、申請主義に関わるファクターを緻密に分析してきたということである。
では、なぜこのような分析が必要だったのか?
それは、申請上の課題、すなわち本稿でいう「権利侵害」の態様を分類するためである。
より具体的には、権利侵害の態様を分類する上で、重要な要因となる「帰責性」の本質を検討するためである。
言い換えれば、権利侵害の態様を分類するというのは、すなわち、申請上の課題がどのような力学で生じているのか、それを分類整理するということに、ほかならない。
次回
今回は、少し分かりにくかったかもしれない。
次回は、具体例を挙げてご説明したい。